広告 ブログ

ブログ記事に「広告」の表記をかんたんに設置する方法(AFFINGER限定)

こんにちは。けんくらです。この記事は次の疑問に答えます。

「アフィエイトとかをブログを書くときに『広告です』と書かないといけないと聞いたけど、全部の記事に書くのめんどう。なんか良い方法ないの?教えてほしい。」

✓ この記事で分かること

・記事に「広告」表示を一括でする方法がわかる。(AFFINGER限定)

ステマ規制とよばれる法律が2023年10月から適用されたので、ブロガーはその対策をしないといけません。

ブログテーマの「AFFINGER」を使ってるなら、すべての記事に一括で「広告」を表記できます。

以下でステマ規制とその対処法を解説します。

※僕は法律の専門家ではありません。参考資料をみて個人の見解としてまとめています。ご理解ください。

ステマ規制とは「広告表記をしてください」ということ。(超簡略)

消費者庁から、景品表示法で「ステマしてはダメですよ」という法律が2023年10月から決まりました。

景品表示法は、正式には、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)といいます。
消費者なら、誰もがより良い商品やサービスを求めます。ところが、実際より良く見せかける表示が行われたり、過大な景品付き販売が行われると、それらにつられて消費者が実際には質の良くない商品やサービスを買ってしまい不利益を被るおそれがあります。
景品表示法は、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制するとともに、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限することなどにより、消費者のみなさんがより良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ります。

引用:消費者庁「景品表示法」

要は、

ブログでアフィリエイトをあつかう時は必ず、「広告(PR)」だということをわかりやすいところに書いてください。

ということです。

これまでは、ステマを規制する法律がなかったので、新しく出来たということです。消費者を守る法律です。

景品表示法のステマ規制に違反した場合は、懲役や罰金の対象となる場合があるので気をつけましょう。

詳しくはこちらの消費者庁のリンクから
>>令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。

自分の商品の紹介であれば「広告表記」はいらない。

自分の商品であれば、「広告」表記はいりません。

今回の規制は、「アフィリエイト」のステマ防止の規制です。自分の商品を紹介する際は、気にしなくてOKです。

すべての記事に「広告」表記を一括でする方法(AFFINGER限定)

ダッシュボードから、「AFFINGER 管理」をクリック。

左の列の中の「Google・広告 / AMP」をクリックします。

下にいくと、「その他」の欄に、

「広告」を一括で明記する(投稿・固定記事)に「✓」を付けて、

下の「Seve」を押します。

これで完了です。

反映されたか確認してみましょう。

「広告」の表記がありますね。

これで、記事にすべてに広告表記がされました。

まとめ:広告とわかっても気にするのはごく一部の人だけ。

広告表記をして、気にするひとがいるのでは?と思うかもしれません。

全く気にしなくていいです。

気にするのはごく一部の人だけで、9割の人は気にしません。

小さいことは気にせず、とにかく記事を書きましょう。

読んでくださり、ありがとうございました。


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